
独立・開業する前に気を付けたい保険の事
会社員から独立して自営業になるとこれまで会社から受けてきた恩恵を受けられなくなります。特に保険や年金などは自分で選び加入することになります。独立する前にぜひチェックしておきましょう。
退職日の翌日に健康保険は喪失する
会社員の健康保険は、会社の所属する健保組合もしくは、全国健康保険協会(協会けんぽと呼んでいます)の各県支部で管理する健康保険の仕組みが適用されています。健康保険料は本人と会社が折半して会社がまとめて納入しています。給料から保険料が天引きされるので、個人で納める必要は有りません。
しかし、会社を辞めたら健康保険は使えなくなりますので、自分で国民健康保険の手続きをする必要が有ります。国民健康保険の保険料は全額個人で支払うことになります。
国民健康保険か任意継続か
公的医療保険には2種類あります。まず一つが、民間企業で働く人が加入する「健康保険」です。健康保険には、国が保険者の「政府管掌健康保険」と、各企業の健康保険組合が保険者の「組合管掌健康保険」があります。意外とサラリーマンの人は、自分がどちらに属しているのか知らなかったりします。一度、保険証をみてみるといいでしょう。前者は、自社の健康保険組合をもたない中小企業の従業員が対象になることが多いです。
そして、もう一つが、国民健康保険です。これは、主に自営業者・農業・退職者などが加入しているもの。加入者が病気や出産、あるいは死亡したときなどに、医療費や葬祭費用などが支給される制度で、健康保険と基本的なところは同じです。
健康保険の任意継続について
会社を辞めた退職日の翌日から今までの健康保険は使えません。14日以内に国民健康保険の手続
きをする必要があります。保険料は前年の収入と家族構成で決まりますので、かなり負担が大きくなったと感じるかもしれません。
実質2カ月以上勤めていた方でしたら、協会けんぽの任意継続の保険料の方が安くなることがあります。給料明細に書かれている健康保険料の倍の金額(事業主負担分も自己負担になる為)と、国民健康保険料を比べて安い方を選ばれると節約になります。市区町村の国民健康保険の担当者もそのことは知っていることが多いので、窓口で保険料を教えてもらってから任意継続を選んでも大丈夫です。任意継続は退職してから20日以内に協会けんぽの各県支部に届け出ます。任意継続の保険期間は2年です。
国民健康保険の手続きをするために必要な書類
①国民健康保険被保険者異動届(資格取得・変更)
②健康保険等資格喪失証明書
③認印と委任状(世帯主以外の人が手続きする時)
④キャッシュカードまたは通帳と銀行届出印
国民健康保険に加入するためには、辞めた職場の「健康保険等資格喪失証明書」を取り寄せる必要があります。用紙は窓口にもありますが、これも各市区町村のホームページからダウンロードできます。
これは職場の健康保険を脱退した証明書で、保険制度に重複して入ってしまうのを防ぐために提出するものです。市区町村も年金機構とオンラインで結ばれていて、その場で確認してもらうことができます。職場がすぐに協会けんぽの喪失の手続きを取ってくれていれば問題ないのですが、職場の手続きが遅れていると、確認に時間がかかる時があります。
厚生年金保険から国民年金へと切り替わる
厚生年金保険から国民年金への変更は、場合によって支払保険料の軽減などの結果に繋がります。しかし、将来受け取る老後の年金や死亡した場合の遺族年金のことを考慮すると、厚生年金保険の方が国民年金に比べて補償に対する厚みがあることは言うまでもありません。例えば現在(平成27年)の年金制度では、「同じ支給事由があるものについては併給される」といった決まりごとがあります。
もっとわかりやすく説明すると、65歳から(同じ支給事由)もらえる年金は、厚生年金保険からは「老齢厚生年金」として、国民年金からは「老齢基礎年金」として合わせて支給(併給)されるといった意味合いになります。同様に死亡した場合(同じ支給事由)、厚生年金保険からは「遺族厚生年金」として、国民年金からは「遺族基礎年金」として合わせて支給(併給)されることになります。
個人事業主が備えておきたい万が一の事
会社員が加入している厚生年金の、万一の際に残された家族に支払われる「遺族年金」は、「遺族厚生年金」と子供が18歳まで給付される「遺族基礎年金」の2階建てになっています。
しかし、国民年金が万一の際に保障するのは、子供が18歳まで給付される「遺族基礎年金」だけになりますので、公的な保障は会社員のときよりも少なくなります。これを補うための死亡保障の確保が必要となるわけです。
なるべく安く高額の保障を確保するには、保険料が安い掛け捨ての保険商品を選択することがポイントです。「収入保障保険」や「定期保険」などが、これにあたります。さらに予算が取れるようでしたら、貯蓄性のある一生涯保障の「終身保険」なども併せて検討されるといいでしょう。
医療保障を充実させる
個人事業主が病気やケガで入院や手術をすることになった場合、会社員のような有給休暇や傷病手当はありませんので、すぐに収入減につながる可能性が高くなります。
そのため、医療保険の入院1日の給付額を増やしたり、特定の傷病のときにまとまった一時金が受け取れるタイプの保険に加入することをおすすめします。また、がんなどの生活習慣病や女性特有の病気に備える保険などで、医療保障の内容を充実させましょう。
個人年金保険を活用する
個人事業主になると、もうひとつ心配なのが老後の生活資金の確保です。会社員が加入する厚生年金と個人事業主が加入する国民年金とでは、将来の年金の受取額も大幅に違ってきます。「個人年金保険」などを活用して、自助努力で老後の備えを充実させましょう。
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出典:保険の見直し・相談なら無料で安心の保険テラスへ