昨年ごろから話題になっている『ふるさと納税』。もう制度を利用したことのある人も多いのではないかと思います。
そんなふるさと納税の仕組みが、平成27年4月~変更になったのはご存知でしょうか。
もうすぐ確定申告の期間が始まりますが、その前にふるさと納税の仕組みを理解しておきましょう。
まず、平成27年3月までに寄付した金額は従来通り確定申告を行い、所得税・住民税が還付されます。
しかし、平成27年4月以降に寄付した金額は、確定申告を行わなくても所得税・住民税が翌年度の住民税から控除されます。
なぜ、このようになるか。それは、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請を行う『ふるさと納税ワンストップ特例制度』という制度ができたためです。
これは、申請をすれば確定申告を行わなくても税金が控除されるという制度。
確定申告を行う手間が省け、ややこしい手続きを行わなくてもよいというメリットがあります。
では、この制度、誰でも利用できるのでしょうか。
答えはNOです。
一般的に確定申告を行わないといけない人は、ワンストップ特例制度を利用することができません。
では、どんな人が制度を利用できるのか。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人をみてみましょう。
・確定申告不要な給与所得者(医療費控除等がない人)
・年収2000万円以下
・1カ所からしか給与をもらっていない
・2015年にふるさと納税を行ったのは4月1日以降の人
・ふるさと納税を行う自治体の数が5カ所以内
・ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で申告した人
以上の方が『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用できるわけです。
つまり、それ以外の方は確定申告が必要ということになります。
ふるさと納税は確定申告が不要になるとよく耳にしますが、すべての人ではないということを知ったうえでふるさと納税を行いたいですね。